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◆ 全国児童福祉主管課長会議開催される 〜児童福祉施設の運営基準等が示される〜 ◆
 
◇厚生労働省雇用均等・児童家庭局は、3月3日全国児童福祉主管課長会議を開催しました。この会議において児童福祉施設等の整備、保育所の規制緩和等の方針等が示されましたが、膨大な資料となりますのでその要点のみを関係資料から抜粋して掲載します。
<児童福祉施設等の整備について>
 ○児童福祉施設等に係る施設整備事業については、次世代育成支援対策推進法に基づき、地域の実情に応じた次世代支援対策に資する児童福祉
 施設の施設整備を支援するため、次世代育成支援対策施設整備交付金(ハード交付金)として140億円を18年度予算に計上したが、「公立保育所」
 「児童相談所」等については三位一体改革の趣旨を踏まえ、自治体自らがその責任に基づいて設置・運営していることに鑑み、一般財源化されためこの予
 算には計上されていないので留意されたい。
 ○児童福祉施設に係る第三者評価の推進については、福祉サービスの第三者評価事業の更なる普及・定着を図るため、「福祉サービスの第三者評価事
 業に関する指針について(平成16年5月雇用均等・児童家庭局等連名通知)」更に「施設種別の「福祉サービス第三者評価基準に関するガイドライン」及
 び「福祉サービス内容評価基準ガイドライン」等について(平成17年5月雇用均等・児童家庭局等連名通知)」を発出したところであり、都道府県におい
 て、関係部局と連携して一層の事業の推進を願いたい。
 また、保育所は、地域の子育て支援の拠点としてその専門性を高め、保育の質を向上させていくことが必要であり、保育所を経営する事業者においては自
 己点検・評価の手段として第三者評価の積極的な活用が望まれる。
 ○保育所の民営化については、都市部を中心とする保育需要の増大等を受け、保育所の供給拡大を図るために、公有財産の貸付け、保育運営業務の
 委託その他の措置を積極的に講じ、社会福祉法人等多様な民間事業者の能力を活用した保育所の設置運営を効率的かつ計画的に促進されたい。こ
 の貸付先、委託先等の選定に当たっては、保育所が児童福祉を担う重要な機能を有していることに鑑み、手続きの透明性、公平性に配慮し、円滑な民
 営化に適切に対応されたい。
 
◆ 幼保一元化施設“認定こども園”設置法案提出される ◆

◇厚生労働省は、就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様になっていることに鑑み、幼稚園と保育所機能を併せ持つ「認定こども園」を整備し、もって地域において子どもが健やかに育成に資することを目的として、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案」を3月7日、開会中の第164回国会に提出しました。厚生労働省ホームページに提出法律案等か搭載されていますが、その概要は次のとおりです。
 ○制度の仕組みは、次の二つの機能を有する施設として、都道府県知事から「認定こども園」として認定を受け、その表示を義務付けるとともに、認定施
 設以外の名称を使用制限する。 
  @就学前の子どものうち、保育に欠ける子どもも欠けない子どもも受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能
  A地域におけるすべての子育て家庭を対象に子育て相談や親子のつどいの場を提供する機能を備える施設
 ○「認定こども園」の類型は、幼稚園でも保育所でもない第三の施設類型として総合施設を設けるのではなく、幼稚園や保育所等がその機能有したまま
 認定を受ける仕組みとし、次の4つの類型とする。
  @幼保連携型:幼稚園と保育所が合築等されて両者が連携し一体的な運営を行い総合施設としての機能を有する
  A幼稚園型:幼稚園が保育に欠ける子どもの保育時間確保等保育所的機能を備え総合施設としての機能を有する
  B保育所型:保育所が幼稚園的な機能を備えることで総合施設としての機能を有する
  C地方裁量型:幼稚園、保育所いずれの認可も有しないが、地域の教育・保育施設が総合施設として機能を有する
 ○認定権者は、幼稚園及び保育所の双方の認定権限を有する都道府県知事が行い、大都市特例は適用しないが、保育所の認可等については大都
 市特例が適用されているので、保育所を総合施設として認定する場合には当該保育所の認可権限を有する指定都市又は中核市に協議するとともに、認
 定基準の策定に際してはその意向を配慮する。
 ○「認定こども園」認定基準は、文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める国の基準を参酌し都道府県の条例で定める。
 ○「認定こども園」の認定を受けた施設の円滑な運営を図る見地から、幼保連携型の場合の特例として、幼稚園の施設整備費及び運営費は社会福祉
 法人立の幼稚園も対象とし、保育所の施設整備費は社会福祉法人等のみが対象とされているが学校法人立の保育所を助成対象とする。
 ○「認定こども園」の認定を受けた保育所については、利用者と施設との契約により利用することとし、利用料も基本的に施設で決定する。
 ○所要の法案を通常国会に提出し、国会において法案が成立後、本年10月1日から施行される予定。